トピックス
 

業務上の話題や出来事などを気ままに綴ってまいります。

建設業の許可票

建設業の許可票

建設業の許可を取得したら、営業所内に「許可票」を掲示しなければなりません。昔はよく「金看板」などと言われていましたが、材質等に指定があるわけではありません。専門の業者もいろいろありますが、自作でも定められた内容が記載してあるものであれば全く問題ありません。先日、営業所の変更届の提出ご依頼がありました。千葉県は事業所変更の際に、許可証を掲示した写真を添付しなければなりません。お客様に許可票のことを確認したところ「作ってないです」といわれてしまい、慌てて作成していただきました。営業所で面談するという機会も減って「許可票」も昔ほどの存在価値はないかもしれませんが、法で定められているものですので許可取得後は速やかに作成して掲示しましょう。(2023.11)

郵送受付、窓口受付

コロナ禍で、建設業許可関係も一気に郵送受付が拡大されました。事業年度終了届や軽微な変更などは郵送で済ませることができ、大変助かっています。しかし、郵送受付の場合、各都道府県で定められた送付表が必要だったり、手数料の納付方法が複雑だったりするので、窓口に行ってしまった方が早いケースもあります。

先日、久しぶりに都庁にある窓口で更新申請をしてきました。都庁の窓口担当者は、きわめて処理が早い方が多く、書類を見るスピードと正確さは職人技といっても良いでしょう。今回の申請は特に問題もなく、手数料の納付まで15分程度で完了しました。このようなことを書いてしまうと、建設業許可申請は簡単?と思われてしまうかも知れませんが、私たち行政書士の仕事は、提出までの書類をいかに問題なく、チェックしてくださる担当者に見やすくきれいに整えるかが勝負です。新人の頃は、窓口であれこれ指摘されて冷や汗ばかりかいていたなあと、懐かしく思い出しました。(2023.8)

建設業の2024年問題

東京都庁

働き方改革による、残業時間の上限規制が2024年4月から、いよいよ建設業にも適用されます。建設業のお客様も対応に苦慮されています。大手ゼネコンでもなかなか実現できていない実態のようです。大阪万博も工事が進んでいないようで、本当に開催できるのでしょうか?

残業時間の上限規制をざっくり説明しますと・・・。           ①残業時間は原則月45時間、年間360時間まで

②臨時で特別な場合であっても、月100時間超えはNG、45時間を超えるのは年6回まで、2~6か月の平均が80時間を超えてはならない・・・。

土曜出勤当たり前、日給制で時間管理はしていない多くの中小建設業者はピンチに立たされています。まずは、本当は毎日、毎月何時間働いているのか?を把握しましょう。その上で、是非、社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。(2023.8)                 

建設業への思い

行政書士・社会保険労務士の高山です。
あなたのお悩みを解決します!​

行政書士として20年、建設業界に関わってまいりました。建設業界は3Kのイメージが強く、ただでさえ人手不足の日本において、労働力確保が厳しい業界です。また、昨今の材料費の高騰、無理な工期、残業規制への対応など問題は山積みです。そのような中にあっても、生き残りをかけて、企業努力を続けておられるお客様のお役に立てるよう奮闘中です。建設業に携わるには、社会保険や労災の知識も必須と考え、社会保険労務士の資格も取得しました。長年、建設業の皆様とお付き合いさせていたき、蓄積できた経験とノウハウを生かして、これからご縁のある皆様にも、満足していただけるサービスが提供できるよう、日々精進してまいります。

関連するページのご紹介

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-7100-2758
受付時間
10:00~17:00
定休日
日曜日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-7100-2758

<受付時間>
10:00~17:00
※日曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/01
ホームページを公開しました
2024/05/01
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/01
「事務所概要」ページを作成しました

アイビーパートナーズ
高山行政書士事務所

住所

〒277-0005 千葉県柏市柏2丁目7番23号 コササビル2階

アクセス

JR柏駅東口 徒歩3分
駐車場:無

受付時間

10:00~17:00

定休日

日曜日